三井住友海上自動車保険の弁護士特約に関する約款の内容をかみ砕いて説明
三井住友海上自動車保険の弁護士特約に関する約款の内容をかみ砕いて説明していきたいと思います。
三井住友海上では正式名称は弁護士費用等補償特約となっており、約款に細かく補償内容がまとめられています。
わかりにくい表現が使われていることもあるので、ここでは約款に書かれている内容で利用者に最も大きくかかわる部分をかみ砕いて説明していきたいと思います。
保険金を支払ってくれるのはどんな時?
1.あらかじめ三井住友海上の同意を得て依頼した弁護士で、実際に損害賠償請求をした場合に被った損害賠償請求費用の補償
2.あらかじめ三井住友海上の同意を得て依頼した弁護士で、実際に法律相談した場合に被った損害賠償請求費用の補償
3.被害が保険期間中かつ旅行行程中に発生し、なおかつ保険金請求権者がその被害に対する損害賠償請求または法律相談を被害から3年以内に行った場合
まあ簡単にいえば三井住友海上の同意を得てから雇った弁護士でないと補償しませんということですね。
これは三井住友海上の勧める弁護士に依頼した場合という意味ではなく、自分で探した弁護士でも問題なく補償してもらうことができるようになっています。
ただし事後報告では補償してもらえないので注意しましょう。
また車に乗っている時だけでなく旅行中に発生した事故でも同じように補償してもらえるようになっているみたいなので利用者からしたらありがたいですね。
保険金が支払われないのはどんな時?
以下にあげる場合は保険金が支払われないようなので注意しましょう。支払いが行われない事例はかなりたくさんあるので、実際に利用者が関係ありそうな事例だけを紹介していきますね。
・地震もしくは噴火、またはそれらによって行った津波
・台風、洪水または高潮
・被保険者が故意または重大な過失によって発生した被害事故
・親族同士により発生した事故
事例は他にもたくさんありますが、普通の暮らしをしていて関係のあるのはこれぐらいになります。
自然災害によって発生した事故は費用を補償してもらうことができないんですね。
また自分に過失がある場合も補償してもらうことができないようになっているようです。
まあ基本的に弁護士費用等補償特約は保険会社が示談交渉を行えないもらい事故の時につかことが多いと思うので、上記の縛りはそこまで問題ないでしょう。
約款には損害額の計算など細かい四季が掲載してありましたが、ここではあまり意味ないので割愛させていただきますね。
弁護士費用等補償特約は万が一の時に非常に役に立つ特約で、これを付帯するための保険料はそこまで大きなものでもないので、できればつけておくことをおすすめします。