三井住友海上自動車保険で中断証明書を発行してもらう方法
三井住友海上自動車保険で中断証明書を発行してもらう方法についてお伝えしていきたいと思います。
中断証明書とは何らかの理由で車に乗らなくなった時に上がった等級を保持しておけるものになります。
最大で10年は有効なので、自動車保険を解約する場合はもしもの時のために中断証明書を発行しておくと、もう一度車に乗る際に等級が上がった状態で自動車保険に加入することができるので保険料を抑えることができます。
中断証明書を発行するための条件はいくつかにわかれているためそれぞれの場合による条件を記載していきますね。
1.契約のお車を手放すため一時的に契約を中断する場合(国内中断)
a.中断後の新たなご契約の等級(注1)が7~20等級であること。(注2)
b.中断されるご契約の満期日または解約日までに、ご契約のお車が廃車、譲渡または貸主に返還されていること、または、車検満了時に継続検査を受けず、中断されるご契約の満期日または解約日において自動車検査証が効力を失っていること。
以上の条件を満たすと、中断証明書を発行することができます。
新たに自動車保険に加入する場合は、始期日が中断日の翌日から10年以内なら等級を引き継いで自動車保険を再開することができます。
2.記名被保険者の海外渡航により一時的に契約を中断する場合(海外中断)
a.中断後の新たなご契約の等級(注1)が7~20等級であること。(注2)
b.記名被保険者が海外に出国された日が、中断されるご契約の満期日または解約日までの日または中断されるご契約の満期日または解約日から6か月以内の日であること。
c.記名被保険者が海外から帰国される日より前に締結された最後の保険契約であること
以上の条件を満たすと、中断証明書を発行することができます。
新たに自動車保険に加入する場合は、記名被保険者の出国日の翌日から10年以内、かつ帰国日の翌日から1年を経過した日以前であるなら等級を引き継いで自動車保険を再開することができます。
3.記名被保険者が妊娠され一時的に契約を中断する場合(妊娠による中断)
a.中断後の新たなご契約の等級(注1)が7~20等級であること。(注2)
b.ご契約のお車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車であること。
c.記名被保険者が妊娠され、中断されるご契約の満期日または解約日までに母子保健法に定める妊娠の届出を行っていること。
以上の条件を満たすと、中断証明書を発行することができます。
新たに自動車保険に加入する場合は、始期日が中断日の翌日から10年以内なら等級を引き継いで自動車保険を再開することができます。
(注2)保険期間が1年超のご契約の場合は、その期間、保険金をお支払いする事故の有無、事故内容、事故件数等に応じて当社が別に定める方法により計算した等級(事故有係数適用期間も同様の取扱いとなります。)が7~20等級であることを条件とします。
等級が1つでも上がっている場合は保険料が安くなるので、中断する前に必ず中断証明書を発行するようにしましょう。
発行の手続きに関しては三井住友海上の担当者に連絡を入れれば簡単に発行してもらえると思いますよ。